アストロカートグラフィーは出生時刻がないと計算できません。 ここでは、確実性の高い順に調べ方をまとめます。
1. 母子健康手帳 — 最も確実
出生時刻が記載されている可能性が最も高い書類です。 「出生の記録」「出産の状態」といった欄に、分単位で書かれていることがほとんどです。
実家に保管されていることが多いので、まずはご家族に確認してください。 なお、母子健康手帳を紛失して再交付を受けた場合、再交付された手帳に過去の出生時刻は復元されません。 原本が残っているかどうかが分かれ目になります。
2. 出生証明書の控え
出生届の用紙は、左半分が「出生届」、右半分が医師・助産師の記入する「出生証明書」という 一枚の様式になっています。この右半分に出生時刻が記載されます。
役所に提出するのは原本ですが、提出前にコピーを取って保管しているご家庭があります。 へその緒の桐箱、アルバム、命名書などと一緒にしまわれていることが多いので、探してみてください。
3. 出産した病院に問い合わせる
分娩記録やカルテに出生時刻が残っていれば、教えてもらえる場合があります。
ただしカルテの法定保存期間は診療完了から5年です。 これを過ぎた分を病院が任意で保管しているかは施設によります。 また病院そのものが閉院していると辿れません。 20年以上前の出生では期待薄と考えておいてください。
4. 家族・親族の記憶
「朝ごはんの前だった」「夕方のニュースが始まる頃だった」程度でも、手がかりにはなります。 ただし記憶は前後1〜2時間ずれることが珍しくありません。 1時間のずれで線は約1,350km動くため、記憶だけを根拠に鑑定するのはおすすめしません。
複数の家族の証言が一致する、出生時刻を記した年賀状や記念品が残っている、 といった裏付けがある場合に限って使ってください。
5. 法務局への請求は、ほぼ使えません
「法務局で出生届の記載事項証明書を取れば出生時刻が分かる」という案内を見かけますが、 占いを目的とした請求は制度上できません。
請求できるのは「利害関係人」であり、かつ「特別な事由」があると認められる方に限られており、特別な事由とは、法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合(遺族年金の請求、一定の条件を満たす簡易生命保険の請求など)や、身分行為の無効確認の裁判で裁判所に提出する必要がある場合などを指します。 占いのために知りたい、は該当しません。
保存期間の面でも厳しい制約があります。令和6年2月29日までに提出された戸籍届書は本籍地を管轄する法務局に送付され、当該年度の翌年から27年間保管されます。 つまり28年以上前に生まれた方は、仮に請求資格があっても書類自体が残っていません。
なお令和6年3月1日以降に提出された届書は法務局へ送付されず、提出先または本籍地の市区町村役場が「届書等情報内容証明」として発行を扱う形に変わっています。 いずれにせよ、請求できる事由の制限は同じです。
6. どうしても分からない場合
残念ながら、生年月日だけでアストロカートグラフィーの鑑定を出すことはできません。 「おおよその結果」を出す方法も存在しません。線の位置が時刻で丸ごと決まるためです。
時刻の分からない方には、代わりに次のページをご用意しています。
- ライン解説(全40本)— 金星DCとは何か、木星ICとは何か。技法そのものを読むページです
- 都市別ページ(全414都市)— 太陽の4ラインが各都市を通る時刻(出生年を問いません)と、 生年月日を入れて残り36ラインを計算するツール
都市別ページの太陽の表は、時刻の裏取りにも使えます。 「夕方生まれだったはず」という記憶が、日の出・日の入り・南中のどのあたりかと 矛盾しないかを確かめる、といった使い方ができます。 太陽のラインは出生年に左右されないので、生年月日が分からなくても読めます。
7. 時刻が見つかったら
分単位で分かった場合はそのまま入力してください。 「15時30分頃」のように丸められている場合も、そのまま入力して構いません。 30分のずれは線にして約675km、国内であれば隣県に収まる範囲です。
ただし誤差が1時間を超えると結果は別物になります。 鑑定結果に「この線は時刻の誤差に弱い」と表示された項目は、参考程度にとどめてください。
